【家畜法定伝染病】Yahoo!百科事典より引用。
家畜法定伝染病(かちくほうていでんせんびょう)
集団的に家畜飼育を行おうとするとき、もっとも困るのが、動物の病気が人間に感染すること、次に動物相互に感染することである。このため国では家畜伝染病予防法を規定し、伝染病の蔓延(まんえん)を防ぐように配慮している。現在、26種類が定められ、家畜の法定伝染病とよばれている。
家畜で、法定伝染病にかかっている(患畜)か、かかっている疑いのあるもの(疑似患畜)を発見した獣医師は、定められた手続で、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。患畜または疑似患畜発見の通報を受けた家畜防疫員は、届け出に従って、ウシ、ウマ、またはブタなどについて、一定期間の移動を禁止したり、隔離したり、該当する家畜を殺処分するように、所有者に命じることがある。
法定伝染病と診断された、または疑いのある患畜の死体は、省令の基準に従って焼却または埋却し、他へ伝播(でんぱ)しないように処分しなくてはならない。なお、家畜伝染病予防法では、1997年(平成9)より家畜法定伝染病と家畜法定伝染病に準じる届出伝染病(71種類)をまとめて「監視伝染病」とよび、新興・再興感染症等、病性の不明な疾病を「新疾病」として、ともに獣医師が発生を発見した場合には届け出なければならない。