【家畜法定伝染病】Yahoo!百科事典より引用。

家畜法定伝染病(かちくほうていでんせんびょう)

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)によって定められた伝染病をいう。
 
 集団的に家畜飼育を行おうとするとき、もっとも困るのが、動物の病気が人間に感染すること、次に動物相互に感染することである。このため国では家畜伝染病予防法を規定し、伝染病の蔓延(まんえん)を防ぐように配慮している。現在、26種類が定められ、家畜の法定伝染病とよばれている。
 
 家畜で、法定伝染病にかかっている(患畜)か、かかっている疑いのあるもの(疑似患畜)を発見した獣医師は、定められた手続で、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。患畜または疑似患畜発見の通報を受けた家畜防疫員は、届け出に従って、ウシ、ウマ、またはブタなどについて、一定期間の移動を禁止したり、隔離したり、該当する家畜を殺処分するように、所有者に命じることがある。
 また、必要があれば、これらの動物の死体を剖検し、病性の鑑定をし、疑似患畜をも殺処分させることができる。
 
 法定伝染病と診断された、または疑いのある患畜の死体は、省令の基準に従って焼却または埋却し、他へ伝播(でんぱ)しないように処分しなくてはならない。なお、家畜伝染病予防法では、1997年(平成9)より家畜法定伝染病と家畜法定伝染病に準じる届出伝染病(71種類)をまとめて「監視伝染病」とよび、新興・再興感染症等、病性の不明な疾病を「新疾病」として、ともに獣医師が発生を発見した場合には届け出なければならない。
 
 一方、外国からの動物またはその死体、骨、肉、卵など、または皮毛類およびその容器に至るまで、輸入時に検疫を受け、輸入検疫証明書の交付を受けなければならないように定められている。
 日本では、国内の伝染病防疫、または外国からの病畜の輸入などにおける検疫(動物検疫)はきわめて厳重に配慮されているため、法定伝染病の侵入、伝播はほぼ防圧されている。
 
 また、家畜法定伝染病には、人間に感染するもの(人獣共通感染症)があり、狂犬病のように特別の法律(狂犬病予防法)によって、予防液の定期注射を義務づけて、完全防圧を図っているものもある。
[ 執筆者:本好茂一 ]