【船員保険】

せんいん‐ほけん【船員保険

船員およびその被扶養者の病気・負傷・失業・死亡などに対して保険給付を行う社会保険
 
 
◇ ◆ ◇
 
 
イメージ 1
 
 
◇ ◆ ◇
 
 
船員保険(せんいんほけん)
 
 日本の社会保険の一制度。
 
 保険者は政府、被保険者船員法(昭和22年法律100号)の適用を受ける船員である。
 
 1939年(昭和14)に船員保険法(昭和14年法律73号)に基づいて、海上生活をしている船員の生活の保障を内容として発足した。
 
 当初からの特色は、療養の給付・傷病手当金のほかに、当時まだ陸上労働者になかった年金制度に重点が置かれていたことである。
 
 一般被用者とは別個の制度がつくられていることは、海上労働という特殊性に基づくもので、外国でもその例は多い。
 
 第二次世界大戦後における労災保険失業保険制度の制定に伴って、船員保険もこの二つを包括し、陸上労働者の健康保険厚生年金保険雇用保険労災保険のすべてを一括する制度となった。
 
 このような船員保険を称して総合的社会保険とよび、その特殊性を表現している
 
 。しかし、陸上労働者に対する社会保険との関係で均衡のある制度の整備が望まれるのは当然としても、被保険者数の減少という状況は注目されるべきで、85年(昭和60)の法改正で年金部門は厚生年金に吸収されることとなった。
 
[ 執筆者:佐口 卓 ][ 日本大百科全書小学館) ]
 
 
 
◇ ◆ ◇
 
 
【船員法】 (せんいんほう)
 船員に対する労働保護公法的取締り の二つの目的をもつ法律。昭和22年法律第100号。
 
 前者は、船員の労働条件について規定するいわば「海上労働基準」であり、内容としては雇入れ契約(労働契約)、給料その他の報酬、労働時間、休日、有給休暇、定員、食料の支給、衛生(医師、衛生管理者の配乗)、災害補償、就業規則などを規定する。
 
 後者は、船員労働が貴重な人命、財貨の安全輸送に深くかかわるので、その監督のための取締り規定を定めている。
 
 船長の職務権限として、海員(船長以外の乗組員)に対する指揮命令権、懲戒権、発航前検査義務、直行義務、在船義務、書類の備置義務、船内にある者に対する命令権、海員の船内紀律(規律)について規定している。これらの取締り規定の存在は本法の特徴であるが、とくに争議行為の制限に関する規定が定められていることは、陸上の労働関係法規と著しく異なる点である。
 
 
 
 船員法の沿革は1899年(明治32)制定の旧船員法に始まるが、その後国際海上労働条約の規定を取り入れ、商法の海商編から船員に関する規定を移し、1937年(昭和12)に全面的改正を行っている。第二次世界大戦後は新憲法の精神に基づき全面的改正が行われ、新しく制定された労働法体系との整合が図られたが、海上労働の特異性から船員労働に対する規制の面がかなり残存している。
 
 62年(昭和37)には、総トン数700トン以上2000トン未満船舶の乗組員の労働時間、予備船員の解雇予告、負傷、疾病船員および産前・産後船員の解雇制限などを新たに定めることとした労働条件の改善と、異常気象などの通報、非常配置表の作成、非常の際のための操練の実施などを船長に新たに義務づけた船舶航行の安全確保のための改正が行われた。
 
 また70年には、非常の際に船長は船舶と運命をともにするものと解されていた、いわゆる「船長の最後退船義務」規定が削除された。
 
 また、83年(昭和58)には、「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)」の国内法化として「航海当直の実施」が義務づけられた。
 
 88年には、700トン未満の船舶の乗組員の労働時間が週40時間と定められた。
 
 さらに、「1995年のSTCW条約」を受けて、自国内に入港した外国船舶を監督する機関として、外国船舶監督官の新設が定められた。
 
 このように、発展途上国の船員が乗り込む便宜置籍船などの急増もあって、船員の技能水準の向上を確保するための国際条約が発効し、それに伴う船員法の改正が相次いで行われている。

 
[ 執筆者:天野和治 ][ 日本大百科全書小学館) ] .