【伝染病予防法】Yahoo!百科事典より引用
伝染病予防法(でんせんびょうよぼうほう)
伝染性が激しく、しかも生命に危険をもたらすおそれのある伝染病を指定し、その予防対策をたてて国民を伝染病から守るために制定された法律。
1897年(明治30)施行以来、国内に非常在性の伝染病の国内侵入後および常在性の主要な伝染病の伝播(でんぱ)予防を目的とする種々の法律の中核となった。
しかし、予防対策や治療法、および衛生思想の普及が不十分な時代に制定された法律であり、感染者の隔離や感染地域の交通遮断、集会の禁止、強制消毒など、時代にあわない内容となったため、1999年(平成11)廃止、かわって感染症予防・医療法(感染症法、平成10年法律114号)が施行された。
1. 内容
伝染病予防法には、後述の11種の法定伝染病をはじめ、厚生大臣(当時)が指定し、この法律が適用される指定伝染病2種と届出(とどけいで)伝染病13種が明示され、隔離、治療、消毒、予防接種などの諸規定、予防上必要とされる市街村落全部の交通遮断、諸集会の禁止を含む諸措置、および医師の届出義務、検疫、費用、罰則などが定められていた。
法定伝染病は同法第1条に明記され、全面的に同法が適用された。これ以外にも同法の適用を必要とする伝染病があるときは、厚生大臣が指定することになっており、指定伝染病とよばれ、1959年(昭和34)に急性灰白髄炎(ポリオ)、76年にはラッサ熱が指定された。