【揮発油税】

[メモ]
 
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揮発油税きはつゆ‐ぜい

 揮発油に課せられる税金。揮発油税法により設置。
 
 同法は「揮発油とは、温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油」と規定、一般的には主に自動車の燃料となるガソリンなどをさす。
 
 暫定税率が導入されるなど、しばしば税率の引き上げが行われた。税収は道路特定財源となっていたが、法改正により平成21年度(2009)から一般財源化された。
 地方道路税とあわせて「ガソリン税」と通称される。
(cf.→道路整備事業財政特別措置法)
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揮発油税Gasoline tax
 
 揮発油の量を課税標準とし、揮発油の製造者または引取者を納税義務者として、一定量当りいくらの税額という形で課される従量税である。
 
 揮発油税は日本では国税として課される間接税の一種であり、揮発油という特定消費財に対して課される個別消費税である。
 税法上の納税義務者は製造業者や引取者であるが、租税負担は前方に転嫁され、消費者が最終的に負担すると想定される。揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき2万4300円である。
 
 揮発油税は、もともとは政府の財源対策の一環として、酒税やたばこ税などと同じように、使途を特定しない一般財源として1949年(昭和24)に創設された。
 ところが1953年に「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が成立して揮発油税目的税化され、その収入全額が国の道路特定財源とされた。
 1979年6月1日から1988年3月31日までの暫定税率として、1キロリットル当り4万5600円に定められていた。
 同法は、1958年に「道路整備緊急措置法」に、さらに2003年(平成15)に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」へ継承された。
 
 しかし、これらの措置はあくまで期限つきのものであり、揮発油税を含む道路特定財源一般財源化への検討が進められた。
 2008年の「道路特定財源等に関する基本方針」の閣議決定、その後の政府・与党合意を経て、2009年度より揮発油税を含む道路特定財源はすべて一般財源化された。
[ 執筆者:林 正寿 ]