【揮発油税】
[メモ]
【揮発油税】
【揮発油税】きはつゆ‐ぜい
揮発油に課せられる税金。揮発油税法により設置。
同法は「揮発油とは、温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油」と規定、一般的には主に自動車の燃料となるガソリンなどをさす。
(cf.→道路整備事業財政特別措置法)
[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
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【揮発油税】Gasoline tax
税法上の納税義務者は製造業者や引取者であるが、租税負担は前方に転嫁され、消費者が最終的に負担すると想定される。揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき2万4300円である。
1979年6月1日から1988年3月31日までの暫定税率として、1キロリットル当り4万5600円に定められていた。
同法は、1958年に「道路整備緊急措置法」に、さらに2003年(平成15)に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」へ継承された。
[ 執筆者:林 正寿 ]