放置駐車違反制度 Q&A


 放置駐車違反制度 Q&A
 http://www.jala.or.jp/faq/faq_park.html

【基礎編】

Q1. 放置違反金制度とはどういった制度ですか?
 
 

A1. 放置駐車違反をした運転者の特定が困難であるという問題に対応する為、車両の運行を管理する立場にある使用者の責任を強化し、運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行う事が出来ない場合、使用者に対し公安委員会が放置違反金の納付を命ずる事が出来る制度です。
 


Q2. 反則金と放置違反金は違うのですか?
 
 

A2. 反則金が運転者に対し納付通告されるものであるものに対し、運転者が出頭せず、車両の使用者に責任の追及が行われた結果、使用者に納付命令が下されるものが放置違反金です。
 金額は反則金と同額です。
 


Q3. 使用者が放置違反金を納付した場合、車両の使用者に違反点数が付されるのですか?
 
 

A3. 車両の使用者には違反点数は付されません。
 運転者(違反者)が警察署などに出頭し、反則告知(切符処理)を受ければ、現行どおり運転者に対し違反内容に応じた点数が付されます。
 放置違反金の場合は違反点数は付されませんが、車両の使用者が一定回数以上繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合には車両の使用制限が命ぜられ、また、放置違反金を納付しなかった場合には、車検拒否の対象となります。
 


Q4. 車検拒否制度とはどういった制度ですか?
 
 

A4. 車検証の有効期限満了後に継続検査を受ける際、陸運支局などに車検証を提出しますが、この時、放置違反金の滞納があると車検証の返付拒否の対象となり、継続検査を受ける事が出来なくなります。
 


Q5. 車両の使用制限命令制度とは何ですか?
 
 

A5. 車両の使用者に対して放置違反金納付命令をした場合に、その納付命令の原因となった違反が行われた日前6ヶ月以内に同一の車両について3回以上の納付命令を受けている場合には、公安委員会は、その車両について3ヶ月以内の期間の運転禁止を命令する事が出来ます。 過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた前歴がある場合には、より少ない回数の納付命令で車両の使用制限命令を受ける事になります。
 


Q6. 違反金の納付はどのように行えばいいのですか?(仮納付の場合 ・納付命令書の場合 ・督促の場合)
コンビニでの納付も可能ですか?
 
 

A6. いずれの場合も地方自治法の規定により、当該放置違反金の納付を命じた都道府県公安委員会が置かれている都道府県の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関で支払うこととなっています。コンビニでの納付はできません。
 

【応用編】
(1)リース会社・リース車に係わる事項

Q1. 放置駐車違反が発生し、警察が使用者に連絡をとったが所在不明の場合、所有者であるリース会社に対して、使用者の所在確認等を照会されることはありますか。また、照会がある場合は書面での照会となるのでしょうか?
 
 

A1. 公安委員会が放置違反金納付命令のために必要があると認めたときは、所有者に対して照会するケースも考えられますが、通常住民票等を調査しますので、いきなり所有者に照会することはありません。
また、書面照会が必要であれば、その旨を所轄の警察に申し出れば、対応して頂けます。
 *道路交通法・第51条の5(報告徴収等)2項による照会
 


Q2. 保安基準適合書の有効期間切れ(15日)に伴い無車検車となってしまった車両が事故を起こした場合、リース会社に責任が及ぶ可能性はありますか?
 
 

A2. 道路交通法上の違反にはなりませんが、メンテナンスリース契約の場合、所有者であるリース会社が特例措置により使用者に代わって車検申請を行なっていることから、リースユーザーからリース会社の管理責任が問われる可能性があります。しかしながら、道路運送車両法上、車検を受ける義務は使用者にある(無車検運行の罰則も使用者に科されます)ので、リース会社に「車検を通す義務」まではなく、リース会社に責任はないと考えられます。
 


Q3. 車両使用制限を受けている間にリース契約の満了を迎えた場合、リース会社として当該車輌の引揚げは可能ですか?
 
 

A3. 引揚げできます。ただし、当該自動車に貼り付けられた標章については、標章に記載された期間を経過するまでは、これを取り除いてはいけません。また、この標章を貼り付けたまま運転すると整備不良車輌の運転として違反となることもあります。自走により当該自動車を引き揚げるため、標章を取り除く必要がある場合は、各都道府県警察本部交通部に申請してください。申請手続きは、各都道府県警察にお問合わせください。申請の際には、使用者に使用権原がないこと(契約が満了していること)を明らかにする契約書などの資料が必要となります。
 (車両使用制限は車両にではなく、使用者に対して行なわれる制限のため、名義変更も可能です。)
 


Q4. リース車両で本社申請・支店使用の場合で、「車検証の使用者欄の住所→本社住所」「使用の本拠の位置の住所→支店住所」で登録されている場合は、どちらの住所に書類(弁明書、仮納付書、納付命令書等)は郵送されるのですか?
 
 

A4. 「車検証の使用者欄」の住所に送付されます。
 


Q5. 原動機付自転車の場合、どうやって使用者を特定するのですか、また、その車両がリース車だった場合はどうなるのでしょうか?
 
 

A5. 市区町村の役所、役場に照会して調べます。リース車であっても同様の確認方法とです。
なお、原動機付自転車について放置違反金未納の場合、原動機付自転車には車検制度がないため車検拒否の適用はありません。
 


Q6. 日本自動車整備振興会連合会(日整連)の会員整備事業者が日整連HPから行なう事前照会は、リースユーザーから 包括同意書を取得していれば照会できますか?
 
 

A6. リース会社がメンテナンスリース契約に基づき、整備事業者に車検整備を委託している車輌に関しては、そのリースユーザーから予め事前照会に関して、包括同意書を得ている場合、あるいは自動車リース契約書の約款にリースユーザーの合意が確認されている場合は、包括同意書や約款の内容にもよりますが、照会することができます。リースユーザーが個人でも、法人でも、事前合意が必要です。
 


Q7. 日整連H/Pの照会で可能性ありとなった場合でも、包括同意書が利用することができますか?
 
 

A7. 包括同意書は利用できません。警察署に当該車輌について、個別にFAX照会する「同意書兼照会書」には、その都度使用者の署名又は記名・押印が必要です。
 


Q8. 放置駐車違反金が未納の自動車であっても、名義変更は可能とのことですが、名義変更時に放置駐車違反金未納の事実が判明した場合でも、今までとまったく同じように名義変更できますか?
 
 

A8. できます。
 


Q9. 放置駐車違反金が未納となっているリース契約車両の名義変更の場合、所有者のリース会社に何らかの要請があったり、放置駐車違反金未納の確認に時間がかかる等の事態は発生しないのでしょうか?
 
 

A9. 発生しません。通常の名義変更の手続きを行って下さい。
 


Q10. 乗逃げされたリース車が見つかり、引揚げ・名義変更しようとしたときに未納が発覚した場合やクレジットで担保として引揚げた自動車が、放置駐車違反金未納だった場合も名義変更できますか?
 
 

A10. できます。
 

(2)一般的な事項

Q11. 車両使用制限となる放置違反金納付命令の回数は車両単位とのことですが、前歴回数も車両単位でカウントするのですか?
 
 

A11. 放置違反金納付命令の回数は同一車両単位でカウントしますが、前歴回数は車検証上の「使用の本拠地」単位でのカウントとなります。
 


Q12. 反則金を払わず、放置違反金で納付した場合は交通違反点数の対象とならないことを知っていて点数カウントを避けるためにあえて出頭しないケースが増加するのではないかと、マスコミ等で識者が発言しているようですが、違反金での納付が増加すると想定されていますか?
 
 

A12. 反則金を払わず放置違反金で納付した場合、使用者に対して車両使用制限命令 (一定期間、一定回数の命令を受けた場合)罰則が課せられます。
また、運転者と密接な関係がある使用者は運転者に対し反則金を納付するよう促すこともあると思われますので、実際に使用者責任追求を行なう割合がどの程度になるかは施行前の時点では分かりません。
 


Q13. 放置違反金を仮納付した場合であっても、放置違反金納付命令の回数はカウントとされるのでしょうか?
 
 

A13. カウントされます。
 


Q14. 引越しなどで住所が変更となっているのに車検証の変更手続きを行なっていない車両が、放置駐車違反をした場合、弁明通知書等は使用者へ届かないと思われますが、その場合はどのような対処になるのでしょうか?
 
 

A14. 現住所を調査しますが、調査しても所在が判明しない場合は、公示送達(*1)により送達を行います。
 最終的に納付されなかった場合は、車検拒否対象車両となります。
*注1  公示送達→住居所不明などの理由で書類が送達できない場合、公安委員会の掲示板に該当書類を一定期間掲示することにより送達されたとみなすこと
 
 


Q15. 同一の使用の本拠地で複数の車両を使用し、その中の1台が放置違反金納付命令を受けていた場合でも、使用者変更した時点で、その車両についての放置違反金支払責任や使用制限等は消えるのでしょうか?
 
 

A15. 使用者変更した車両の使用制限は効力を失います。しかし旧使用者への放置違反金支払責任は残ります。
 


Q16. 国土交通省は、放置違反金未納の場合、所有者の移転登録を受け付けるのでしょうか?
 
 

A16. 受付けます。
 


Q17. 同様に、未納の場合、使用者の変更登録も受け付けますか?
 
 

A17. 受付けます。
 

 
【追加編】

Q1. 標章を取り付けられてから何日位で「違反金納付命令書」が届くのでしょうか?
 
 

A1. 運転者が反則告知を受けなかった場合、標章取付け日の翌日から約3日目以降に車両の使用者に対し「弁明通知書」と「放置違反金仮納付書」が送付されます。標章取付日の翌日から約30日目以降に「放置違反金納付命令書」が送付されます。
 

Q2. 放置違反金納付命令や車両の使用制限命令を受ける車両の使用者は車検証上の使用者とは限らないとのことですが、使用者の判断基準を教えてください。
 
 

A2. 車両の使用者とは「車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する者」とされており、通常は車検証上の使用者となります。
 

Q3. なぜ使用者に責任を負わせるのですか。
 
 

A3. 使用者は車両の使用による大きな社会的便益を得、車両の包括的運行支配権を有することに着目して、使用者に対して責任追及を行う制度が設けられています。
 

Q4. 例えば5台の車両を同一使用地で使用しており、順番に違反を繰り返し、1台が過去6ヶ月以内に合計3回以上、4台が1回の違反金納付命令を受けていた場合、車両使用制限を受ける車両は3回以上の車両だけですか。それとも、5台全てが対象となるのでしょうか?
 
 

A4. 3回以上違反金納付命令を受けた車両だけです。但し、前歴の回数は使用の本拠単位でカウントされますので、同一の使用の本拠で使用している全ての車両が、次回からより少ない回数(前歴1回の場合は過去6ヶ月以内に2回の納付命令で車両使用制限となる)で車両使用制限を受けることになります。
 

Q5. 違反金未納付の車両を名義変更した場合、車検は受けられますか?
 
 

A5. 受けられます。車検拒否は違反をした時点の使用者に対するものです。
なお、車検証の記載事項の変更等は、道路運送車両法等関係法令に従って、適正に行うようお願いします。
 

Q6. 違反直後に車検があった場合、車検拒否となるのでしょうか?
 
 

A6. なりません。車検拒否対象車となるのは、「放置違反金納付命令書」に記載された納付期限までに違反金が納付されず、督促を受けた場合です。車検拒否までには通常納付命令が発出さらてから3~4週間以上かかります。
 

Q7. 「放置違反金等の納付書」は再発行出来ますか?
 
 

A7. 出来ます。違反をした都道府県の車検場の所在地を管轄する警察署等の窓口で再交付を受けて下さい。代理人が申請する場合は使用者の委任状が必要となります。また、郵送でも受け付けますが再発行には必要な書類等がありますので、詳しくは各都道府県警察のホームページを見るほか、放置違反金納付命令をした都道府県警察にお問い合わせ下さい。 *再発行方法、納期限切れの納付書の取扱い等、各都道府県警察により対応が異なる場合があります。詳しくは放置駐車違反金納付命令をした都道府県警察へお問い合わせください。
 

Q8. 運転者が支払う反則金と使用者が支払う違反金の両方が支払われた場合、どちらが優先されるのでしょうか?
 
 

A8. 反則金です。両方払われた場合は違反金が使用者に返還又は還付されます。
 

Q9. 「放置違反金納付命令書」の納付期限を延長してもらうことは出来ますか?
 
 

A9. 出来ません。
 

Q10. 使用者として運転者に対し放置駐車違反をしないよう啓蒙していても、使用者に対し違反金納付命令が下されるのでしょうか?
 
 

A10. そうです。幾ら駐車違反をしないようにと指導をしていても、運転者がそれに従わず違法駐車を行えば、納付命令が課されることになります。
 

Q11. 不特定多数のお客様に貸し出すレンタカーの場合、異なる運転者で複数回違反する可能性がありますが、レンタカーも通常の車両と同様に車両使用制限を受けるのでしょうか?
 
 

A11. そのとおりです。
 

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